隣家からの「もらい火」は補償される?——失火責任法と火災保険・類焼損害特約の関係

隣家の火事で自宅が燃えても賠償されないのはなぜか。失火責任法の仕組みと、自分の火災保険や類焼損害特約でどう備えるかを一般的な目安とともに解説します。

隣の火事で燃えても賠償されないのはなぜ?

日本には「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」という古くからの法律があり、軽い過失による失火では、火元の人に損害賠償責任が生じないとされています。つまり隣家からのもらい火で自宅が燃えても、原則として火元に賠償を求められないのが一般的です。この場合、自分の損害は自分で加入している火災保険で備える必要があります。

自分の火災保険が基本の備えになる

もらい火による建物・家財の損害は、自分が契約している火災保険で補償されるのが基本です。火災は多くの火災保険で基本補償に含まれているため、まずは自宅の火災保険の保険金額が建物の再建に足りる水準になっているかを確認しましょう。ポイントは次のとおりです。

  • 保険金額の設定:再調達価額(新価)ベースになっているか
  • 家財の補償:建物だけでなく家財も対象にしているか
  • 付帯状況:地震が原因の火災は地震保険が必要になる点にも注意

「重過失」の場合と類焼損害特約

失火責任法で免責されるのは軽過失の場合で、寝タバコや天ぷら油の放置など重大な過失(重過失)があると火元が賠償責任を負うことがあります。逆に自分が火元になり近隣に延焼させてしまうケースに備える方法として「類焼損害特約」があります。これは自分に賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財の損害を一定範囲で補償できる特約で、ご近所への配慮として付ける人もいます。補償の範囲や上限は商品によって異なるため、必要性を踏まえて検討するとよいでしょう。

まとめ

もらい火では失火責任法により火元に賠償を求められないことが多く、自分の火災保険が基本の備えになります。保険金額が再建費用に見合っているかを確認し、延焼リスクが気になる場合は類焼損害特約も選択肢です。制度や約款の内容は改定される場合があるため、最新の契約内容を確認し、不明点は保険会社に相談することをおすすめします。

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